1人5万円還元公約の新岡崎市長、法律に抵触するか?

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中根市長による1人5万円還元公約

2020年10月の選挙で公約として掲げた「1人5万円還元」。
岡崎市の中根市長がその財源を明らかにしましたが、市の貯金にあたる財政調整基金約81億円をすべて取り崩し、目的別の基金も廃止すると発言して波紋を広げています。

財調や基金を使い切るという事は将来に備える財源をほぼ使い切ると同義ですので、市議会の理解を得るのはなかなか難しいでしょう。

とはいえ財調は「いざという時のための貯金」といった側面が強いので、執行部トップの市長が「今がその時だ!」と言えば解釈の違いだけで論理的批判は難しいでしょう。

同じ議会人として考えるとこの5万円給付策はバラマキ政策であり、税金の使い道としてみると適切とは考えられません。しかし、コロナ対策として選挙公約の一つに掲げていた点を鑑みると一定の市民理解は得られていますので、バラマキ=悪と一緒くたにして批判することはできません。

仮にこの政策を議場で議論するとなると賛成派も反対派も明確な線引きはないまま進行してしまい、最終的に数の原理で採決が行われるでしょう。

岡崎市の中根市長の政策に対する議論はそれだけか?

世間は「5万円給付の良し悪し」が議論とされていますが、もっと重要な問題があると考えます。

それは中根市長のホームページにある「ポリンピック」のページです。→ポリンピックサイトはこちら

オリンピック・パラリンピックには様々な規約があります。
その理由は大会の品位を誇示するため、更には何億という予算を投じてスポンサーになっている企業の権利を守るなどのためにも細かな決まりごとが必要だからです。

そこで東京2020オリンピック競技大会公式ウェブサイトで公表されている大会ブランド保護基準においてその詳細を示しており、その一つがロゴや名称の扱い方です。

イベント等でロゴマークや正式名称を使用できるのは大会本部や限られたスポンサーのみです。
それは権利問題にも波及するため、それ以外の団体は類推するロゴや名称も使用不可とされています。

大会ブランド保護基準においては類推する例を示しており、これに該当するものは法律に抵触する可能性を示唆しています。

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中根市長のポリンピックは法律違反か?

結論から言えば中根市長のポリンピックは「ロゴ」、「名称」ともに法に抵触するでしょう。

もちろん事前にJOC等に許可を取っていれば問題はありませんが、いち候補者(現市長)の政策ページに許可が下りるとは考えにくいので無許可での使用であると考えられるでしょう。

中根市長の選挙公約の5万円給付の良し悪しは価値観の相違で答えが別れます。

  • 国がやらないから自治体でやるんだ!これも答え。
  • 選挙公約という事は市民の理解は得られている!これも答え。
  • 貯金を切り崩してどうするんだ!これも答え。
  • バラマキじゃないか!これも答え。

議論は平行線のまま。

それよりも法律という明確な線引きの上で議論をすべきです。

オリンピックを類推する名称を使っての選挙活動

中根市長やポリンピックのホームページを見ると至るところに「政治のプロ」という文字が散見されます。

政治のプロであるならば当然法律に抵触することなくオリンピックを類推するロゴやネームを使っているのでしょうが、その情報はどこにも開示されていません。

ちなみにポリンピックのサイトは有志市民で立ち上げたとありますが、中根後援会が母体であり組織のまとめ役が中根市長であることも明示されていることからもポリンピックを選挙活動に活用していたと解釈されてしまいます

現金給付に対する感情論ではなく、類推するロゴや名称の使用許可に対しては法律という線引きの上で議論を重ね、明確な答えを出さなくてはいけません。

なぜこれほどまでにこの問題を取り上げるかというのは、全国にはオリンピックを盛り上げようという一心で多くの民間団体が様々なイベントを展開しています。

どれだけ善意で行われるイベントでも、スポンサーの権利を守るべく各種団体は歯がゆい思いをしながら大会ブランド保護基準を順守して類推するロゴやイベント名を控えているんです

そのような厳密かつ法に守られている規約を選挙利用することは決してあってはならないことです。

このことからも岡崎市議会にはスポンサーの権利のため、そしてこれまで大会ブランド保護基準を順守してきた市民のためにも、この問題(仮に使用許可を取っていなければ)に対して十分な議論をしていただきたいと考えます。

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