選挙ポスターはどこまで写真加工が許される?
「過剰な加工」を施したと言われる選挙ポスターが問題視されていますが、公職選挙法上掲載されている写真が本人と限定していないため、本人以外の写真が掲載されていてもOKとされています。(よくあるのは党代表とのツーショットなど)
そして、今回の騒動は「過剰な加工」といった数値化できない個人の感性に基づいたものであり、「これは詐欺に該当するのではないか、やりすぎな加工は禁止すべき」といった問題提起をしている議員もいますが、その人は何をもって良し悪しの選定をしているのかに違和感があります。
メディア業界では人物の写真をきれいに加工する、飲食店では料理の写真をおいしそうに加工するなどは当たり前です。もちろんやりすぎれば批判はあれど、そこに規制を設ける発想にはならないのではないでしょうか。
そもそも選挙とは候補者と実際に合う人よりもポスターだけを見る人の方が圧倒的に多いものです。
候補者本人の過剰な加工をNGとするならば、他人の写真もNG、要するに「ポスターに掲載できる人物は本人だけと限定する」といった改正の方がより有権者には正しく候補者の情報が伝わり、選挙の本質的にも有益ではないでしょうか。